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法整備ガイド > エリア別ルール(条例まとめ) > 2026.08.18
エリア別ルール(条例まとめ)

文京区、旅館業条例の大幅見直しへ 〜従事者の常駐義務化や居住動線の完全分離などを規定〜

文京区、旅館業条例の大幅見直しへ 〜従事者の常駐義務化や居住動線の完全分離などを規定〜

文京区は、区内における旅館業施設の増加に伴い、公衆衛生の向上や周辺住民の生活環境・利用者の安全確保を目的とした「文京区旅館業法施行条例」の改正骨子案を公表しました。
本改正では、営業者の責務として従事者の常駐化や表示義務が追加されるほか、既存施設も含めた構造設備基準の見直しが行われるなど、区内で宿泊事業を営む事業者や新規参入を検討する事業者に影響を与える内容となっています。
 

■ 改正の主な内容: 従事者の常駐化と住戸兼用時の動線分離
今回の見直しでは、営業時間内における施設内への「従事者の常駐」が営業者の責務として義務付けられます(既存施設には一部読み替え規定あり)。これに伴い、従事者が常駐するための十分な広さを持つ居室や専用便所の設置といった設備基準が新たに設けられます。
また、同一建築物内に住戸が存する「住戸兼用」の施設については、施設と住戸を明確に区画した上で、廊下や階段、出入口などの避難施設について居住者との共用部分が存在しない構造(動線の完全分離)とすることが求められます。このほか、階層式寝台(ベッド)を二段までに制限する規定や、施設入口での連絡先等の表示義務、海外在住者に対する国内代理人の選任義務なども盛り込まれ、これらは既存施設にも適用される予定です。
 

■ 今後の見通し: 令和8年9月議会への条例案提出へ
文京区では令和8年6月に改正骨子案に対するパブリックコメントを実施しており、令和8年9月の区議会へ条例案を提出する予定となっています。
条例が改正・施行された場合、新規開設の施設はもちろんのこと、表示義務や常駐義務、寝台制限など一部の規定は既存施設にも適用されます。該当施設を運営する事業者は、常駐体制の確保や店舗整備を含め、自社の運営・設備体制を改めて見直す必要がありそうです。