【長野県】「宿泊税」がスタート、民泊施設も対象に
長野県は6月1日より、観光資源の充実や旅行者の受け入れ環境整備などを目的として、新たに「宿泊税」の導入を開始しました。旅館やホテルだけでなく、民泊施設も課税対象となるため、県内で宿泊事業を営む方は実務上の対応が求められます。
■ 宿泊税の仕組み:一律の定額制を採用
今回導入された宿泊税は、宿泊料金の多寡にかかわらず一律の金額を課す「定額制」が採用されています。導入当初の3年間は1人1泊あたり200円、2029年6月以降は300円が徴収されます。
対象となるのは県内の旅館、ホテル、簡易宿所、民泊施設などに宿泊する旅行者で、事業者は原則として毎月県へ申告納入する必要があります。ただし、宿泊料金が素泊まりで税抜き6千円未満の場合や、学校の教育・研究活動、部活動などでの宿泊は非課税(免除)となります。
■ 集まった税金の使い道と今後の目標
長野県は2030年度までの5年間を対象とした「宿泊税活用計画」を策定しており、期間中で約108億円の税収を見込んでいます。集まった資金は、世界水準の山岳高原観光地づくりに向けた「観光コンテンツの充実」や「受け入れ環境整備」、市町村への交付金(約36億円)などに充てられる予定です。 長野県内で民泊などの宿泊事業を運営、または開業予定の方は、新たな徴税事務や免除規定など、エリア独自のルールに漏れなく対応できるよう準備を進めましょう。