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法整備ガイド > 民泊の基礎知識・制度 > 2026.09.14
民泊の基礎知識・制度

民泊(住宅宿泊事業)を始めるための基本ルールと届出の手続き

民泊(住宅宿泊事業)を始めるための基本ルールと届出の手続き

■ 民泊(住宅宿泊事業)とは

住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業のことです。
この事業で人を宿泊させる日数は、1年間で180日を超えないものと定められています。
事業を実施できる「住宅」には、以下の設備と居住要件が求められます。

  • 必須となる設備: 台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。
  • 求められる居住要件: 現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、または随時その所有者・賃借人・転借人の居住の用に供されていることが必要です。

■ 事業開始に必要な「届出」

住宅宿泊事業を営もうとする者は、あらかじめ都道府県知事等へ当該事業を営む旨の届出をする必要があります。届出の際には、住宅の図面のほか、入居者募集の広告など、住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類を添付することとされています。

■ 住宅宿泊事業者の主な業務・遵守事項

事業者は適正な事業運営のため、主に以下の措置をとる必要があります。

  • 衛生と安全の確保: 宿泊者1人当たり3.3㎡以上の居室床面積を確保し、清掃や換気を行う必要があります。また、非常用照明器具の設置や避難経路の表示など、火災等の災害時に宿泊者の安全を確保する措置が求められます。
  • 外国人観光客への対応: 設備の使用方法、交通手段に関する情報、災害発生時の通報連絡先について、外国語を用いて案内をする必要があります。
  • 宿泊者名簿の備付け: 本人確認を行った上で名簿を作成し、作成日から3年間保存する必要があります。また、宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日に加え、日本国内に住所を有しない外国人の場合は国籍と旅券番号を記載しなければなりません。
  • 周辺地域への配慮と苦情対応: 騒音やごみ処理、火災防止について配慮すべき事項を書面等の適切な方法で宿泊者に説明する必要があります。また、周辺住民からの苦情や問い合わせには、適切かつ迅速に対応しなければいけません。
  • 外部への委託業務: 届出住宅の居室数が5を超える場合や、人を宿泊させる間にホストが不在(日常生活上の通常の不在を除く)となる場合は、これら管理業務を「住宅宿泊管理業者」に委託しなければなりません。宿泊予約の代理・媒介を委託する場合は、登録を受けた「住宅宿泊仲介業者」または「旅行業者」に委託する必要があります。
  • 標識の掲示と定期報告: 届出住宅ごとに見やすい場所に標識を掲示する必要があります。さらに、毎年偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日までに、前2ヶ月分の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の内訳を都道府県知事等へ報告しなければなりません。

■ 自治体の「条例」による独自の制限にも注意

都道府県等は、騒音などによる生活環境の悪化を防止するため必要があると認めた場合、条例によって区域を定め、住宅宿泊事業の実施期間を制限することができます。そのため、届出住宅が所在する都道府県等において、条例による独自のルールがあるかどうかの事前の確認が必要です。