旅館・民泊開業時の「建築基準法」適合確認の徹底について
令和8年5月28日、国土交通省および厚生労働省は、住宅などの既存建築物を宿泊施設へ用途変更して開業する際の「建築基準法への適合確認の徹底」に関する通知を全国の自治体に向けて発表しました。今回は、事業者が守るべき実務上のルールとコンプライアンスについて解説します。
■ 実務のポイント:用途変更の床面積「200㎡」が境界線
一戸建て住宅や共同住宅をホテル・旅館(簡易宿所を含む)に用途変更して開業する場合、用途変更する床面積の合計によって実務手続きが異なります。
面積の合計が200㎡を超える場合は、基準への適合を確認するための「建築確認手続き」が必須となります。一方、200㎡以下の場合は建築確認手続き自体は不要となりますが、手続きが不要であっても建築基準関係規定への適合は法令上求められます。
■ コンプライアンスの徹底:許可申請に必要な証明書類
宿泊施設における防火・安全対策をより一層確保するため、旅館業の許可申請時に、自治体へ以下の書類のいずれかを提出することが明確化されました。
- 200㎡を超える場合:「用途変更に係る確認済証」
- 200㎡以下の場合:「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」
建物の安全性確保は、宿泊事業におけるコンプライアンスの要です。既存物件を活用して事業を始める際は、法令違反とならないよう、事前に建築士などの専門家と連携して適切な手続きを行うことが不可欠です。