【東京都】宿泊税の対象を「民泊」にも拡大。令和9年4月からの制度改正を発表
東京都主税局は、令和9年(2027年)4月より宿泊税の制度を大幅に改正し、これまで対象外だった民泊や簡易宿所を新たに課税対象に加えることを発表しました。
本改正に伴い、課税免除の基準や税率も変更されるため、都内で宿泊事業を営む多くの事業者に影響を与える内容となっています。
■ 改正の主な内容:民泊への適用と税率の「定率化」
これまでの東京都の宿泊税は、都内の旅館やホテルを対象としていました。しかし令和9年4月からは、新たに「簡易宿所」や「民泊(特区民泊、新法民泊)」の経営者も特別徴収義務者となり、宿泊者から税を徴収して都へ納入する必要があります。また、課税が免除される基準は現在の「1人1泊10,000円未満」から「13,000円未満」へと引き上げられます。その一方で、税率は従来の定額制(100円または200円)から、宿泊料金に対する「3%」の定率制へと大きく変更されます。
■ 今後の見通し:対象事業者への事前登録の呼びかけ
今回の制度改正に伴い、新たに対象となる事業者へ向けた「特別徴収義務者」の登録申請の受付がすでに開始されています。郵送や電子申請を通じて令和9年2月末までに手続きを行えば、施行直前の3月末までに登録証票が発送される予定です。